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土曜日の午後に受診される方へ

  • 9 時間前
  • 読了時間: 1分

厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、診察料(初診料、再診料)に「夜間・早朝等加算」が適用されます。

 

土曜日の午後診察 「夜間・早朝等加算」50点加算

*健康保険の負担割合により金額は異なります(50~150円)。

 

土曜日の午後は社会通念上「休日」とみなされるため、診療時間内であっても保険診療上は時間外特例として認められています。

夜間・早朝等加算は、軽症の救急患者を地域の身近な診療所で受け入れることで、病院勤務医の負担軽減を図る目的があります。

 

患者様にはご負担をお掛けいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 
 

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患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示)厚生労働大臣の定める掲示事項

医療従事者の賃金改善について 当院は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しています。 これは、医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。 算定対象:初診時・再診時・訪問診療時 対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員(看護師・医療事務・検査技師・リハビリ職員・薬剤師・事務職員 等) 加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ

 
 
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